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橋建協について

定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本橋梁建設協会(以下「本会」という。)と称する。
(英文ではJapan Bridge Association Inc.と表示する。)

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2. 本会は、理事会の決議を経て、必要の地に従たる事務所を設置することができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
会は、橋梁建設業の技術力向上を図り、環境に配慮した優れた社会資本の整備及び保全に貢献し、もって経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

  1. 橋梁建設に関する技術の調査、研究及び試験
  2. 橋梁建設に関する資料の蒐集、編纂、刊行
  3. 橋梁建設に関する啓発宣伝
  4. 橋梁建設に関し政府機関、公共団体及び学術団体等に対する建議及び意見の具申
  5. 橋梁建設に関する技術者の育成
  6. 橋梁建設に関する相談、助言及び指導
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事業

2. 前項各号の事業は、日本全国において行う。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。

  正会員 橋梁の設計、製作、架設及び補修の事業を営むもので、本会の目的に賛同して入会した日本国法人とする。
  特別会員 日本国内において、橋梁の設計、製作、架設及び補修の事業を営むもので、本会の目的に賛同して入会した外国法人とする。
  賛助会員 本会の事業を賛同する目的で入会した法人とする。
2. 前項のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2. 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知するものとする。
3. 会員・特別会員は、法人の代表者として本会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
4. 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 正会員・特別会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 総正会員が同意したとき。
  2. 会員である法人が解散したとき。
  3. 1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。


(任意退会)
第9条 会員は、理事会の決議を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。
2. 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議に基づいて除名することができる。この場合においては、その会員に対し、当該総会の日の一週間前までに通知するとともに、総会で弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

2. 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 総会

(種別)
第12条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 入会金及び会費の額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任及び解任
  4. 理事及び監事の報酬等の額
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1社につき各1個とする。

(議決)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4. 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては第1項及び第2項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5. 理事会において総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、正会員は議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項及び第2項の出席した正会員の議決権の数に算入する。

(決議の省略)
第20条 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長は、前項の議事録に記名押印する。
3. 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した総会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条 本会に次の役員を置く。

理事 13名以上17名以内
監事 3名以内
2. 本会は、会長1名、副会長3名以内、専務理事1名を置くことができる。
3. 前項の会長をもって、一般法に規定する代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。)とする。

(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、総会の決議において選任する。
2. 理事及び監事は、正会員の指定代表者の中から選任するものとする。ただし、理事のうち4名以内及び監事のうち1名は、会員以外の者から選任することができる。
3. 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4. 監事は本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
2. 副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款並びに総会の決議に基づき、本会の職務を執行する。
4. 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間とする。
4. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支払うことができる。
2. 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第29条 本会は、一般法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2. 本会は、一般法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(理事会の設置)
第30条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職


(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3. 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4. 前項の規定は、第24条第4項に規定する報告については適用しない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3. 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第7章 委員会

(委員会)
第36条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2. 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第8章 財産及び会計

(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計の原則)
第38条 本会の会計は、第4条に掲げる事業の内容に応じ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行又は基準であって、理事会の決議により定めたものに従い処理するも
のとする。

(事業計画及び予算)
第39条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しよ
うとするときも同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び
第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2. 前項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3. 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4. 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく公告しなければならない。

(基金)
第41条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2. 拠出された基金は、本会が解散した場合を除き、返還しない。
3. 基金の返還の手続については、一般法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 相談役等

(相談役等)
第42条 本会に相談役及び顧問各3名以内を置くことができる。
2. 相談役及び顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3. 相談役及び顧問は、会長の諮問に応える。
4. 顧問には、第26条及び第28条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」及び「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
5. 相談役及び顧問に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第10章 事務局等

(事務局等)
第43条 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は、会長が任免する。
4. 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、第47条の規定はこれを変更することができない。

(解散)
第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第47条  本会は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第48条  本会が清算する場合において有する残余財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2. 前項の規定にかかわらず、第40条第4項に規定する公告は、前項の規定にかかわらず、第40条第4項に規定の公告に代えて、一般法第128条第3項の規定によって、インターネットによる貸借対
附則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3. 第23条の規定にかかわらず、本会の最初の会長は昼間祐治、副会長は藤井久司、岡崎雅好、副会長兼専務理事は中島威夫とする。